令和6年6月19日、厚労省外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会より「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会中間まとめ(案)」が公表されました。
平成27年2月4日の「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ」で、①「訪問系サービスは利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることから適切な指導体制をとることが困難であること ②利用者、技能実習生双方の人権擁護と適切な在留管理の担保が困難であること から、技能実習の実習実施機関の対象とすべきではない」とされていました。(技能実習では、訪問系サービスはできない)
一方で、EPA介護福祉士については、受入機関等に対して一定の留意を求めつつ、国際厚生事業団に相談窓口を設けた上で、訪問系サ ービスの従事を認めています。また、「介護」の在留資格で就労する介護福祉士については、訪問系サービスへの従事を認めています。
今回の中間まとめにおいては、介護職員初任者研修を修了した有資格者等であることを前提に、受入事業者に5つの要求事項を設定することで、今後の見直しを行いたいとしています。
・受入事業者が、コミュニケーション、日本の生活様式等の研修を行うこと
・一定期間、サ責等が同行する等の必要な OJT を行う こと
・外国人介護人材のキャリアパスの構築に向けたキャリアアップ計画を作成すること
・ハラスメント対策を講じること
・ICT の活用等も含めた環境整備を行うこと
弊所は主に、建設業、トラック運送業、介護福祉事業、IT事業等の社会基盤となる事業の人事労務支援を行っている社会保険労務士事務所です。
業務遂行には様々なツールを使って生産性の向上に努めていますが、電子申請・DX・AIと、経営環境の変化をお感じの企業様もどうぞお気軽にご相談ください。
今鶴実践社労士事務所
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