昨日3/29、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」と「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」の変更が閣議決定されました。
これにより、対象分野に「自動車運送業」等の4分野が新たに追加されました。
◆自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
自動車運送業分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で2万 4,500 人としていて、特定技能1号の場合の日本語能力水準はトラックがN4、バス/タクシーがN3です。
「運転者職場環境良好度認証」か「Gマーク」を取得した会社が受け入れることができます。
運用要領については作成中と思われます。未公表。
個人的には心配でなりません…
2024/4/19追記
「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る 運用要領 が公表されました。
弊所は主に、建設業、トラック運送業、介護福祉事業、IT事業等の社会基盤となる事業の人事労務支援を行っている社会保険労務士事務所です。
業務遂行には様々なツールを使って生産性の向上に努めていますが、電子申請・DX・AIと、経営環境の変化をお感じの企業様もどうぞお気軽にご相談ください。
今鶴実践社労士事務所
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