R6.6.11、厚労省老健局から「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が公表されました。
「高齢者等終身サポート事業」は高齢者等に対して身元保証や死後事務、日常生活支援等のサービスを行う事業をいいます。弊所も同様の事業を適正に行っているところです。
「高齢者等終身サポート事業」は、将来にわたる身元保証等サービスであることや死後事務サービスを含むもので、契約が長期にわたること、 サービス提供に先行して費用を預託せざるを得ない実情等の課題も多く、適正に事業が営まれることが重要であるところ、高齢者等終身サポート事業者の適正な事業運営を確保し、高齢者等終身サポート事業の健全な発展を推進し、利用者が安心して当該 事業を利用できることに資するようにするため、ガイドラインが策定されたものです。
弊所においては、契約内容の十分なご説明等、公正な契約手順の確保と、預託金については信託口座で管理する等、適切な運営を行っております。原則、預託金は、お客様がご逝去されたとき以外は払い出しが出来ない仕組みになっており、安全で安心なサービスのご提供をしています。
弊所は主に、建設業、トラック運送業、介護福祉事業、IT事業等の社会基盤となる事業の人事労務支援を行っている社会保険労務士事務所です。
業務遂行には様々なツールを使って生産性の向上に努めていますが、電子申請・DX・AIと、経営環境の変化をお感じの企業様もどうぞお気軽にご相談ください。
今鶴実践社労士事務所
Comments