法令の源流をたどることは、制定の背景を理解する上で重要だと思います。
法令と言えるかはさておき、施行が迫る改正改善基準告示が、29通達、27通達から旧告示を経て新告示となり、今回の告示改正に至りました。27通達の際にはアメリカ運輸省の研究を基に「拘束時間」や「休息期間」の規制を用いるようになったらしいという話も、たかだか厚労省告示とはいえ、制定の背景は深いな、と思えます。
ぱっと見では、規制ばかりですが、労基法だけではドライバーの労働条件を守りきれない、と考えて定められたものです。ドライバーあっての道路貨物運送なんですから。
4月から各社の36協定の始期にあわせて順次適用です。
改正改善基準告示。
改善基準告示の変遷と目指す社会について。こちらもご覧ください。
弊所は主に、建設業、トラック運送業、介護福祉事業、IT事業等の社会基盤となる事業の人事労務支援を行っている社会保険労務士事務所です。
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今鶴実践社労士事務所
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