top of page
執筆者の写真今鶴 孝

貨物自動車運送事業法改正案が参議院でも可決しました。

更新日:2024年6月21日

4/25、既に衆議院で可決した貨物自動車運送事業法改正案が参議院でも可決しました。


衆議院では付帯決議がつきましたが、同様に、参議院でも17項目の附帯決議がついています。


◇令和6年4月25日、参議院


①個人の貨物運送業への荷物の集中で個人事業者の労働環境が悪化しないよう対策を講じること

②「標準的な運賃」を毎年見直すこと

③悪質な荷主等の監視を強化するとともに、独禁法、下請代金法等による勧告、公表を積極的に行うこと

④貨物自動車運送適正化事業実施機関の体制を強化すること 等


ポイントとなる重要なワードがいくつもあがってきます。

公正取引委員会も大きくかかわってきます。

独禁法上の「優越的地位の濫用規制」や下請代金法上の「買いたたき規制」の理解も必要になります。


時間外労働の上限の引き下げを求められています。

附帯決議の1番において、この春適用された時間外労働の上限(年960時間)をさらに制限し、一般労働者と同様(年720時間)へ早期に移行できるよう求められています。

できるだけ早期に時間外労働の上限を一般労働者と同様にできるよう、関係省庁、労働者団体を含む関係団体及び荷主等の連携及び協力を強化し、トラックドライバーの賃金引上げの原資となる適正な運賃収受の実現や物流効率化等の労働環境改善に向けた実効性のある取組を一層強力に推進すること

厚生労働省の労働政策審議会では、今般の改善基準告示の改正について、2019年12月から2022年9月まで、約3年にわたる調査と議論を行ってきましたが、上限時間の更なる引き下げについて、引き続き議論が行われるものと思われます。


※衆議院の附帯決議は次をご覧ください。


※「優越的地位に濫用規制」「買いたたき規制」については次の記事をご参考に。


 

弊所は主に、建設業、トラック運送業、介護福祉事業、IT事業等の社会基盤となる事業の人事労務支援を行っている社会保険労務士事務所です。

業務遂行には様々なツールを使って生産性の向上に努めていますが、電子申請・DX・AIと、経営環境の変化をお感じの企業様もどうぞお気軽にご相談ください。


今鶴実践社労士事務所


閲覧数:25回0件のコメント

Comments


bottom of page