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2024年問題は続いています

はじめまして
今鶴実践社労士事務所と申します。

弊所は主に、建設業、道路貨物運送業、介護福祉事業、IT企業等の社会基盤となる事業の人事労務支援を行っている社会保険労務士事務所です。

2024 年問題の進捗

残業時間の上限規制、改正改善基準告示が各企業様の36 協定の始期から順次適用開始となります。 2024年問題の課題解決の進捗状況はいかがでしょうか。 2024年問題は一般的に「輸送能力の不足」とされていますが、道路貨物運送業の現場の 2024年問題の課題は、 もう少し解像度を上げて考えなくてはなりません。

トップマネジメントの「役割」

自社にとって2024年問題とは何か。自社における問題を特定して課題を設定し、改善策を策定するという、重要な役割を担っています。

2024年問題の認識を深めるとともに、将来の自社の展望を明確にし、従業員をはじめとするステークホルダーへ、ナラティブアプローチを行いましょう。自社で立案した戦略について、チームを活用した統合的な改善が実行できるように、組織全体に推進していくことが求められます。

残業上限規制への対応

他業種では36協定の特別条項で、残業の上限が年 720 時間とされているところ、道路貨物運送事業は、2024 年 4 月から、年 960 時間の残業の上限時間が適用開始となりました。今後ますます時間管理が重要になります。

稼働時間減による売り上げ減少への対応

稼働時間減による売り上げ減少への対応は最も重要な課題と言えます。稼働時間は減少しても、現状に近い売り上げを上げなければなりません。つまり、売上高÷稼働時間 を最大限向上させるという生産性の向上が課題となります。これには、IT技術を活用したシステムの導入が解決の糸口となり得ます。例えば、「トラック受付予約システム」の導入と活用,製造・倉庫・運送・販売の物流業界全体で取り組む「物流BMS」は効果が高いと考えられます。そのほか生産性を向上させる手段としては「一貫パレチゼーション」や「スワップボディ車」導入による荷役作業時間の短縮、「高速道路・ETC2.0」の活用や「ダブル連結トラック」導入による高速輸送・大量輸送化です。しかし、これらはいずれも自社のみで導入できるものではありません。関係者が一体となった対応が必要です。

改正改善基準告示への対応

昭和 42 年の「29 通達」、昭和 54 年の「27 通達」、平成 1 年の「改善基準告示」を経て、2024 年 4 月から、 「改正改善基準告示」が適用開始となりました。デジタコ導入済みの企業様は多いと思われますが、残業上限規制と あわせて、デジタコデータを活かし、自動車運転者の「拘束時間」「休息期間」「運転時間」の管理と、休憩と待機の区別をしっかりして「残業時間」の把握に努めることが重要です。

・2024/5/26 改善基準告示はなぜ改正されたのか?①

・2024/5/30 改善基準告示はなぜ改正されたのか?②

・2024/6/9 改善基準告示はなぜ改正されたのか?③

ドライバーの労働時間管理

ドライバーの労働時間は「稼働時間」の多くを占めるものですので、この労働時間を管理することは2024年問題の対応策として大変重要です。ドライバーの労働時間を有効活用するためには、IT技術を活用した稼働時間の管理が不可欠です。例えば、GPSとスマートフォン・タブレットを使用した勤怠システムの導入で、拘束時間・休憩時間・連続運転時間・休息時間等の管理が容易になります。また、勤務時間の考え方では「待機時間」と「休憩時間」の切り分けは非常に重要ですので、研修の開催等で認識の統一を図ることも対策のひとつに考えられます。

運賃値上げ交渉

公正取引委員会が令和 5 年に行った特別調査では、労務費、燃料費等のコストの転嫁が道路貨物運送事業においては進んでいないことが判明しました。特に労務費の転嫁が進んでいません。このような状況下では、他業種とくらべて低いとされるドライバーの賃上げも思うように進まず、転職を選ぶ者も出てきます。価格転嫁と価格交渉、運賃値上げと賃上げは道路貨物運送事業にとって、大変重要な課題です。

・2023/11/29「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が公表されました。

残業時間減によるドライバーの給与減への対応

残業時間減によるドライバーの給与減への対応も重要です。給与減によりドライバーが退職することのないように、給与制度の見直しが必要になるでしょう。これには売り上げ減少への対応策としての「生産性の向上」があって実現が可能となるものです。同時進行で両輪のような推進が必要です。

荷主への協力要請

2024年問題の課題としては、荷主への協力要請も不可欠です。適正な運賃での取引、荷積み荷下ろし時間の削減のための施策など、トップマネジメントには、荷主との連携を図るために、自らが行動することが求められます。

残業上限規制等の対応はこれから

「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」が 2024/4/11 に衆議院で、2024/4/25 に参議院で可決 しました。荷主企業、物流事業者、一般消費者の協力体制のもと、商慣行の見直し,物流の効率化,荷主・消費者の行動変容についての抜本的・総合的な対策が求められています。特に、他業種と同様の残業上限年 720 時間 へのすみやかな移行が附帯決議されました。

・2024/4/25 貨物自動車運送事業法改正案が参議院でも可決しました。 附帯決議(衆議院4/10)(参議院4/25

トラック運送業

▶2024年4月から順次適用 残業上限規制
自動車運転者は、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。

一般の労働者と異なり、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均を80時間以内とする規制および時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回までとする規制は適用されません。

なお、別途、運転時間や勤務間インターバルについて定めた「改善基準告示」を遵守する必要があります。
建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務) 厚生労働省

▶課題解決のための「知識資源」を培うセミナー・勉強会講師を承っています
・残業上限規制 / 改正改善基準告示の解説セミナー

・改善基準告示とデジタコ集計表のみかた解説セミナー

・2024 年問題とトラック運送業の課題を考えるセミナー

・価格交渉と賃上げを考えるセミナー

・「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」 の解説セミナー

・社会保険適用拡大の解説セミナー

・トラック運送業の課題解決のための組織開発セミナー

・トラック運送業の人事ポリシーを考えるワークショップ

・トラック運送業のこれからの人事制度を考えるセミナー

・トラック運送業の定着施策を考えるセミナー

・トラック運送業の就業規則を考えるセミナー

・運行管理者試験勉強会の講師           等

▶課題解決のご支援をしています
・労働生産性の向上

 例えば、荷待時間・荷役時間の削減を目標に、時間管理の徹底を。

     長距離輸送の改革を目標に、ツーマン運行によるワークシェアを。

・経営改善

 例えば、賃金アップを目標に、運送原価計算と運賃設定を。

     労働時間削減を目標に、労働時間の設定と管理を。管理スタッフの働き方の改革を。

     ITを活用した運行管理の効率化を目標に、デジタコ等を活用した運行管理、労働時間管理を。

・人材の確保と育成

 例えば、ドライバーの処遇改善の為に、給与体系の見直しを。週休2日制の導入を。年次有給休暇の取得促進を。

     職場と会社の魅力度アップの為に、女性と高齢者が働きやすい職場のデザインを。

▶弊所ご案内フライヤー
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今鶴実践社労士事務所では、トラック運送業に関する最新情報を元に、貴社の状況に合わせたご相談を承っています。

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