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トレーに乗った食事

介護人材確保対策と処遇改善加算

はじめまして
今鶴実践社労士事務所と申します。

弊所は主に、建設業、道路貨物運送業、介護福祉事業、IT企業等の社会基盤となる事業の人事労務支援を行っている社会保険労務士事務所です。

令和6年度介護報酬改定と改定率

介護保険制度は3年度に1度、介護報酬改定が行われます。令和6年度はその改定の年にあたり、改定率はプラス1.59%で決定しました。このうち0.98%は介護職員の処遇改善に充てられるため、実質的な改定は0.61%となっています。前回の令和3年度報酬改定はプラス0.70%だったので、全体ではプラス0.89%の伸びですが、実質的には0.09%のマイナス改定でした。

介護人材確保への取り組み

介護業界では人材不足の解消が重要な課題となっています。令和6年3月の有効求人倍率は全職業において1.22倍であるのに対し、介護サービス職業従事者のそれは3.32倍と高水準です。今後の更なる高齢化への移行と生産人口の減少により、介護人材不足がますます顕著になることが予想されます。このため、政府は①介護人材の処遇改善、②多様な人材の確保と育成、③離職防止、定着促進、生産性向上、④介護の魅力向上、⑤外国人材の受け入れ環境の整備という5つの対応策に取り組んでいます。

処遇改善加算の一本化

「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3本立てだった処遇改善加算が令和6年6月に「介護職員等処遇改善加算」へ一本化されることが令和6年度報酬改定の目玉の一つになっています。令和6年度の加算金の一部を令和7年度に繰り越すことが認められ、さらに処遇改善加算金が「賃上げ促進税制」に適用できるとする法改正によって税額控除された金額を原資として令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップを目標としています。

介護現場の生産性向上

令和6年度報酬改定のもう一つの目玉が介護現場の生産性向上です。「介護職員等処遇改善加算」において職場環境等要件が大きく変更され、ITの導入、業務プロセスの改善等による生産性向上への取り組みが求められることになりました。また、居住系,施設系サービスにおいては新加算「生産性向上推進体制加算」が新設されました。

介護事業

▶令和6年4月適用 令和6年度介護報酬改定

人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化防止に向けた対応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」「制度の安定性・持続可能性の確保」を基本的な視点として、介護報酬改定が実施されました。主な改定を順次あげていきます。

令和6年度介護報酬改定について 厚生労働省

特定事業所加算

​​訪問介護における「特定事業所加算」の見直し

訪問介護における特定事業所加算について、中山間地域等における継続的なサービス提供や看取り期の利用者な ど重度者へのサービス提供を行っている事業所を適切に評価する観点等から見直しが行われました。

・特定事業所加算Ⅰ 20%

​・特定事業所加算Ⅱ 10%

・特定事業所加算Ⅲ 10%

・特定事業所加算Ⅳ 3%

​・特定事業所加算Ⅴ 3%

生産性向上推進体制加算

​​新加算「生産性向上推進体制加算」

「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」は介護人材確保への取り組みです。居住系,施設系サービスに対して「生産性向上推進体制加算」が新設されました。

 

・生産性向上推進体制加算Ⅰ 100単位 / 月

​・生産性向上推進体制加算Ⅱ 10単位 / 月

同一建物減算

​​「同一建物減算」の見直し

訪問介護において、現行の同一建物減算に、「前6月間に提供したサービス利用者総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接敷地内の建物に居住する者が90%以上の場合、12%が減算される」という項目が追加されます。

▶令和6年6月適用 新処遇改善加算

介護職員の人材確保を更に推し進め、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に 2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへとつながるよう、令和6年6月以降、 処遇改善に係る加算の一本化と、加算率の引上げが行われました。 新加算の算定要件は、①キャリアパス要件、②月額賃金改善要件、③職場環境等 要件、の3つです。令和6年度末までは経過措置期間とされており、令和7年度以降の新加算の完全施行までに、要件を満たすことが必要になります。

介護職員の処遇改善

処遇改善加算の全体像
処遇改善加算の加算率

厚生労働省資料「制度概要」より

社会的課題への取り組み

▶おひとり暮らしの高齢者様への住宅、生活、その他のご支援をしています

内閣府発表の令和4年版高齢社会白書によると、65歳以上の単身世帯数は671万7千世帯にのぼり、おひとり暮らしの高齢者様の見守り、生活支援等がますます必要になっています。

弊所では、顧問先介護事業所と連携したおひとり暮らしの高齢者様の見守り、生活支援をはじめ、老人ホーム等へ入居する際に必要になる「身元保証」、亡くなられた後の「葬送」やご本人に代わって身の回りの整理を行う「死後事務」等のご相談をお受けしています。

事前に十分なご説明・お打ち合わせと、審査、ご契約が必要です。詳細は次のリンク先をご覧ください。

いきいきライフ協会

▶課題解決のための「知識資源」を培うセミナー・勉強会講師を承っています

・処遇改善加算導入セミナー

・キャリアパス策定セミナー

・特定事業所加算導入セミナー

・BCP策定セミナー  

・介護事業の労務管理セミナー 等

▶策定、申請、届出等承ります

・介護事業所指定申請

・介護事業所変更届出

・処遇改善加算計画申請 / 処遇改善加算実績報告

・各種加算届出

・喀痰吸引等特定業務に関する届出

・精神科訪問看護基本療養費等訪問看護に関する届出

▶弊所ご案内フライヤー
弊所ご案内のフライヤーをご用意しています。

ご担当者様から会社様への​ご提案用等に​

どうぞご利用ください。

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今鶴実践社労士事務所では、介護事業に関する最新情報を元に、貴社の状況に合わせたご相談を承っています。

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